YukunP’s diary

古すぎる「定年」のイメージを変えたい! 今の定年は違うんです

特別支給の老齢厚生年金の請求から受給までのプロセス 2024年版

1959年4月2日生まれから1961年4月1日生まれまでの男性は、特別支給の老齢厚生年金が64歳の1年間だけ受け取れます。


まず、請求用紙が誕生日の約3か月前に送られてきました。
すぐに申し込もうと思いましたが、「64歳の誕生日の前日以降に提出が可能となります」とあり、すぐには申し込めず、3か月間待たなければなりませんでした。

年金請求書は紙で提出します。
マイナンバーを書き、公金受取口座が設定してあれば、住民票と預金通帳のコピーはいらなくなります。
配偶者がいる場合は、配偶者のマイナンバーを書けば、世帯全員の住民票と配偶者の年金手帳のコピー、配偶者の所得証明書はいらなくなります。
しかし、配偶者がいることを証明するために戸籍抄本が必要です。戸籍抄本は誕生日前日以降に取得する必要があるため、早めに提出することはできません。
そして、雇用継続給付金を受け取っているため、その支給決定通知書のコピーが必要です。

この状況を見る限り、戸籍と雇用保険については連携していないようです。
戸籍抄本はコンビニで取ったので、オンラインにはなっているけれども連携はまだということなのでしょう。


年金請求書を郵送したら、1か月くらいして請求書の受付控えが送付されてきました。

そして、そのすぐあとに年金証書が送付されてきました。
・株券みたいな体裁
厚生労働大臣名でハンコが押されている
・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の年間の年金額が書かれている

正直こんな大げさな年金証書は不要だと思います。


最後にはがきで今回と次回の振込額が書いてある年金振込通知書が送られてきました。
会社勤めなので、介護保険料、所得税、住民税は年金からは控除されず、年金額がそのまま振り込まれます。
雇用継続給付の受給による年金減額はまだありません。給付金の金額が確定したあとに遅れて減額されるものと思われます。


現時点ではオンライン申請はできませんが、あと何年かしたらは紙とオンラインのどちらかを選んで年金請求をする形になるのでしょう。